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高知地方裁判所 昭和34年(行)9号 判決

原告 西内康起

被告 高知県人事委員会

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の申立

(原告)

被告が昭和二九年四月一日付でなした、訴外高知県教育委員会の原告に対する懲戒免職処分を、地方公務員法第二八条による免職に修正する、との処分が無効であることを確認する。

訴訟費用は被告の負担とする。

(被告)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二、当事者の主張

(原告)

一、原告は、高知県立高等学校教諭を歴任し、昭和二七年四月同県立農業高等学校に、翌二八年四月同県立中芸高等学校に、それぞれ勤務を命じられた地方公務員であつたが、昭和二八年四月一八日付を以て訴外高知県教育委員会から免職処分を受け、被告に対し不利益処分審査の請求をなしたところ、同年一〇月八日付を以て六カ月の休職処分に修正された。しかるに、高知県教育委員会は、同年一二月一九日付を以て再度原告を懲戒免職処分に付したので、同月二八日被告に対し不利益処分審査の請求をなしたところ、翌二九年四月一日付を以て地方公務員法第二八条第一項第三号による分限免職処分に修正された。そこで、原告はさらに同年五月一九日被告に対し再審査の申立をしたが、同年六月四日付を以て却下された。

二、ところで、被告の右分限免職に修正した処分理由はつぎのとおりである。すなわち、

原告が昭和二八年四月から、右高知県教育委員会の懲戒免職処分を受けるに至つた間におけるその行為を綜合検討すると、

(一) 昭和二八年四月転地療養を願い出てから、同年一〇月までの間における治療の状況について、原告がこの間治療を受けたという、日本医科大学第三医院医師鈴木芳郎の証言によれば、診療を受けたのは、同年七月九日、翌一〇日、同月一八日、同年一〇月一七日の四回であつて、これに要した診療費は総額五五〇円であり、これにより判断するに、原告は、果して転地療養の必要があつたかどうか、甚だ疑わしい。原告が受けた程度の治療は、任地においても十分に受け得られたものと思料される。

(二) 昭和二八年一〇月一七日、休職期間満了するや、即日医師の診断書を添えて、さらに六カ月間の休職願書を郵送したのみで職場には復帰せず、かつ事情聴取の必要から、高知県教育委員会が出頭を命じたにもかかわらず、経済的ならびに健康上の理由を以てこれに応じなかつた事実について判断するに、原告の健康状態については、前記鈴木証人の証言からみてもまた法政大学第二高等学校における勤務状態について、同校教頭門司三省が欠勤日数は、同年五月中に二日、同年六月中に二日、同年七月中に一日、同年九月中に八日(これは高知に帰省のため)同年一〇月中に二日である旨を証言していることからみても、原告が職場に復帰することが、絶対に不可能であつたとは認められない。この場合、原告に公務員としての自覚と、教育に対する熱意があれば、休職期間満了すれば直ちに職場に出頭し、しかる後、所属学校長に事情を述べて可能な範囲の授業割を受ける等、執るべき方法があつた筈である。しかるに、あえてこの処置に出なかつたのみでなく、休職願出に対する事情聴取のための二回に亘る出頭命令にも自己の都合を主張してこれに応じなかつたこと、高知県教育委員会の懲戒免職処分理由第一により指摘された、所属学校長に無届で任地を離れ、所在を不明にしたこと等を勘案するに、職務に対する責任感を欠き、高知県教員としての地位を自ら放棄したものといわざるを得ない。

(三) また、公立学校教員として在職中の昭和二八年三月末東京方面に就職運動のため旅行した事実について、原告は、「もともと疎開で帰郷したもので、神奈川方面は第二の故郷とも申すべく、この地方に教員を致していた関係上旧友も多く、帰る機会があれば、という希望を抱くのは冷い郷里に希望を失つているものの誰しも希うところのものでなかろうか。」と弁駁しているが、これらの事実を併せ考えると、原告は職場に復帰する意志がなかつたものと断ぜざるを得ない、というのである。

三、しかし、被告の右処分は、以下のような重大かつ明白な瑕疵を含んでいるので無効である。すなわち、原告は、前記のように、昭和二八年四月一八日付を以て高知県教育委員会から免職処分を受けたが、該処分は原告を診断することなく、虚偽の診断書にもとづいてなされたものであるばかりか、そのため原告は多発性神経炎、肺結核症の治療と、多数の子女の通学費、生活費を得るため法政大学第二高等学校に職を求め、同校に職を得たのであるが、その生活は苦しく、通学中の子女はすべて退学するのやむなきに至り、原告の右疾病の治療も満足になし得ない状況にあつた。原告をして右のような生活に追いやつたのは、原告は当時公立学校共済組合員で、多発性神経炎のため医療給付を受けていたものであるから、旧国家公務員共済組合法、旧公立学校共済組合運営規則により、傷病手当の給付と医療給付開始時から三年間はその間において資格喪失があつてもなお医療給付を受けられるにもかかわらず、高知県教育委員会の過誤と不親切さにより右組合員証の交付を受けなかつたことに因り医療給付も受けられなかつたことに因るものである。もし仮りに、右の交付を受けていたならば、原告は右のような生活に陥ることはなかつたものである。

のみならず、右の免職処分は、昭和二八年一〇月八日付を以て高知県人事委員会により六カ月の休職処分に修正されたことは前記のとおりであるから、高知県教育委員会の右免職処分が誤つていたことは明らかである。かかる誤りのもとに原告は公立学校共済組合員証の交付を受けず、その結果前記のような生活に陥つたものである。

そして、右のように休職処分に修正された以上は、直ちに公立学校共済組合員証と休職期間中の給与が支給されなければならないところ、これもなされず放置されていたが、原告の数次に亘る督促により、休職期間中の給与は昭和二八年一二月九日にその送金を受け、公立学校共済組合員証は翌二九年二月二〇日に既に無効となつたものを受領したにすぎない。かかる高知県教育委員会の不法な所為に因り原告の生活は益々困窮し、原告はその疾病の十分な治療ができないばかりでなく、同委員会の出頭命令に応じる経済的余裕も健康上の恢復も得られなかつたのである。にもかかわらず、原告は、被告の休職処分の通知を受けるや、直ちに法政大学第二高等学校を退職し、休職期間中の給与を受けると共に高知県教育委員会に出頭したのである。

さらに、被告は原告が所属学校長に無断で任地を離れ所在を不明にしたことを処分理由としているが、当時の所属学校長は原告の病床を見舞つており、原告は同人にその所在を告げてその諒解のもとに任地を離れたものである。

以上のように、原告をして被告の分限免職処分の理由となるに至らしめた生活に追いやつたのはすべて高知県教育委員会の不法な所為に原因するものであることが明白であるにもかかわらず、被告はかかることを看過して原告を分限免職処分に付しているものであるから、該処分は無効である。

(被告)

一、請求原因第一、二項の事実は認める。

二、同第三項の事実は否認する。被告は、原告の昭和二八年一二月二八日付審査請求を受理してより原告の請求が書面審理であつたので、請求者たる原告の主張、処分者たる高知県教育委員会の主張をそれぞれ十分につくさせ、職権を以て証人中川正儀、鈴木芳郎、門司三省の宣誓口述書を求め、請求者である原告本人よりも事情を聴取し、また昭和二八年四月一八日付の高知県教育委員会のなした免職処分に対する被告の審査記録も検討のうえ、原告が請求原因第二項において主張しているとおりの処分理由を以て、原告に対する高知県教育委員会の懲戒免職処分を分限免職処分に修正したものである。

第三、証拠関係〈省略〉

理由

一、請求原因第一、二項の事実は、当事者間に争がない。

二、原告は、被告が昭和二九年四月一日付でなした、高知県教育委員会の原告に対する懲戒免職処分を、地方公務員法第二八条による免職に修正するとの処分には重大かつ明白な瑕疵がある、と主張し、その理由とするところは高知県教育委員会の違法な処分等に起因するものであり、また被告の事実誤認にもとづくものである、というのである。

三、成立に争のない甲第一号証、第三ないし第六号証、乙第一号証の二、第二号証の二、第三号証の四、同号証の九、同号証の一〇ないし一四、同号証の一七、第四号証の四、第五ないし第七号証、証人田村敏材の証言によりその成立を是認できる乙第三号証の二〇、第四号証の六、証人汲田精一、田村敏材の各証言(但し、右乙第三号証の四、同号証の九の各記載中、後記の信用しない部分を除く)を綜合すると、本件処分に至つた経過等について、つぎのとおり認めることができる。

原告は、高知県立農業高等学校教諭として在職当時多発性神経炎に罹病し、昭和二七年四月から翌二八年三月までの間における出勤日数は合計一二〇日間にすぎず、その間の昭和二七年暮頃から翌二八年三月頃までは上京して転地療養をなしたが、右上京については同高校長訴外大久保松治に対しその旨の届出等をしていなかつたばかりでなく、上京中は当時恋愛関係にあつた訴外畑山道子と同棲していたものである。

そして、昭和二八年四月高知県立中芸高等学校への転勤を命じられたものの、これを不服としてその説明書の交付を求め、さらにはまだ健康が十分に恢復していないことを理由として同高校長訴外犬塚秀武に対し同校への出勤を拒否し、さらに同年四月一五日付を以て同高校長に対し六カ月間の休暇願を診断書二通を添附して提出し、さらに三カ月間の転地療養を願い出た。

そこで、右高校長は同日付で高知県教育委員会に対し、その旨報告してその処理に関する伺いを立てたところ、同委員会からその指定する病院の医師二名の診断を受け、その作成にかかる診断書を提出させるよう指示して来たので、同高校長はその旨原告に連絡したが、原告は既に右指定にかかる医師二名による診断を受け、その診断書を提出しているとしてこれを拒否して来たので、同高校長は再度右指示にかかる診断書の提出を求めたところ、右指示のうち高知県立中央保健所医師訴外小笠原久三が同月一五日付で作成した診断書を提出して来た。

右教育委員会は、原告から所定の診断書が提出されないため、高知県立中央病院医師訴外吉良良吉に対し、原告の診断書を提出するように命じ、同医師がこれに応じて同月一五日付の診断書を提出して来た。

以上二通の診断書は、いずれも原告が前記委員会の指示に従つて診断を受けなかつたため、原告がその以前において受けた診断に基づいて作成されたものであり、いずれも原告が多発性神経炎のため六カ月間の安静加療を要するとの内容のものであつた。

以上の資料等に基づいて、高知県教育委員会は原告を同年四月一八日付を以て免職処分に付したものである。

これよりさき、原告は同年四月初め頃、神奈川県所在の法政大学第二高等学校に対し、その子供の就学や高知県における原告の後任が決定していること等を理由として就職を依頼し、さらに神奈川県や横浜市に対しても就職申し込みをしていたものである。

そして、原告は右法政大学第二高等学校からの連絡により同月二〇日同校に出頭し(右出頭のための離県につき、原告は中芸高等学校長に対し、何らの届出をしていない。)、同日採用となつたものであるが、同日法政大学教養部医務室医師訴外中川正儀の診断を受けているが、その際多発性神経炎に関する症状を同医師に対しては全く知らせず、また、かかる病歴のあることも秘しており、同医師も原告が当時かかる病気ではないものと診断している。

さらに原告は、その際提出した履歴書には同年四月一八日高知県高等学校教諭を退職したものと記載していた。

かくして、原告は法政大学第二高等学校において、同年一〇月一七日までの間勤務したが、その間同年五月中に二日、同年六月中に二日、同年七月中に一日、同年九月中に七日、同年一〇月中に二日欠勤したにすぎず、右九月中の欠勤は高知県に帰つたためのものである。

そして、右の期間中原告が医師の治療を受けたのは、同年七月九、一〇日、一八日、同年一〇月一七日の合計四回にすぎず、その費用も合計五五〇円であつた。

右の期間原告は長男と三男と同居生活をしていたものであるが、前記畑山道子も当時東京女子医科大学に通学していたため、原告の許に来て殆んど同棲生活を送つていた。

そして、同年一〇月八日付を以て、原告がさきに被告に対して申し立てていた前記免職処分の審査請求に対し、被告は、原告の疾病は六カ月間の安静治療を要する程度のものであつて、療養または休養によつても治癒し難い不具廃疾その他の心身の故障ではなく、また三年程度の療養または休養によつて職務を遂行し得るまでに恢復する見込みのないものと断定することもできないこと、また原告以外の者についても結核以外の疾病を理由として休職処分にしている事例もあるので、それとの権衡上からも、地方公務員法第二八条第二項第一号に該当するものとして、これを六カ月間の休職処分に修正するとの判定をなし、右判定の結果は同月一七日頃原告に通知されたが、これよりさき、法政大学第二高等学校としては、高知県教育委員会の調査によつて前記原告の免職処分についての事情等を知り、同高校長から原告に対し、同校を退職するよう勧告していた。

右修正の通知を受けた原告は、同年一〇月二〇日頃右高校に対し一身上の都合を理由として退職願を提出し、翌一一月中旬頃、同年一〇月一七日付を以て右願は受理された。

さらに原告は、右修正の通知を受けた同年一〇月一七日日本医科大学第三病院医師訴外鈴木芳郎の診断を受け、心臓が止まるような感じがするし、呼吸が止まるようでもあり、また全身の倦怠感、心悸亢進、下腹部および両脚のしびれ感、脊筋の疼れんを訴えて、向う六カ月間の安静治療を必要とする旨の診断書の作成を求め、その旨の診断書を作成してもらつた。

およそ、多発性神経炎の診断は客観的資料に基づいてなすことはできず、もつぱら患者の自覚症状の訴えに基づいてなされるものであるため、右のように本人の強い症状の訴えがある以上、これを否定する資料がなく、それを容れて診断せざるを得ないものである。

右診断書の交付を受けた原告は、同日付で高知県教育委員会教育長訴外高橋武行宛六カ月間の休職願を右診断書を添附して申し出たところ、前記中芸高等学校長を通じて同委員会に出頭するよう命令されたので、さらに原告は同月三〇日付で右出頭に応じられない旨返答したが、さらに翌一一月四日付の電信で右出頭を命じて来たが、結局これに基づいて出頭せず、翌一二月一八日に出頭したにすぎなかつた。

そして、原告は同年一〇月一八日付退職願を高知県教育委員会に提出したが、これが受理を拒否され、高知県教育委員会は同年一二月一九日付を以て原告を懲戒免職処分にしたものであるが、原告はこれを不服として審査の請求をなし、被告は以上の事実に、原告が主張する経済的事情をも考慮した上、翌二九年四月一日付を以て地方公務員法第二八条第一項第三号による分限免職処分に修正した。

原告は、前記昭和二八年四月一八日付で免職処分に付された際においては多発性神経炎のため療養給付を受けていたものであつて、旧国家公務員共済組合法(昭和二三年六月三〇日法律第六九号)第三四条第二項、旧公立学校共済組合運営規則(昭和二四年六月二七日文部省告示第一五四号)第一五条により右給付開始から三年間は資格喪失後においても右給付を受けることができたものであるが、原告において右旧公立学校共済組合運営規則第一五条所定の手続に従つて申請をしなかつたため、資格喪失後の公立学校共済組合員証の交付を受けられず、右給付を受けることもできなかつたが、原告から高知県教育委員会に対し右の手続について問い合わせることもなく、また同委員会から原告に対し、右手続について特に指示はしていなかつた。

また、原告は昭和二八年一〇月八日付を以て休職処分に修正されたものであるから、当然公立学校共済組合員証の交付や傷病手当の給付を受けることができるものであり(なお、原告の旧公立学校共済組合員証は昭和二八年五月三一日で失効している)、原告から右交付等を求める旨手紙を公立学校共済組合高知支部に出したところ、同支部から原告の所属する前記中芸高等学校長宛所定の手続を履践するよう通知して来たので、原告は右校長を経由して所定の手続に従つて右申請をなしたが、同支部においては、右修正処分後の第一回の給付が同年一一月三〇日となつており、公立学校共済組合の掛金も同日付で納入されることとなつているので、俸給調書を取り寄せて右掛金の納入の有無を調査しなければならず、これに通常二カ月間を要し、原告の場合は翌二九年二月に至つてはじめて右俸給調書が同支部に届いたこと、さらに原告は昭和二八年一二月一九日付を以て懲戒免職処分を受けたため、原告に公立学校共済組合員証を交付してよいものかどうか疑義があつたためこれを公立学校共済組合本部に問い合わせたところ、研究中であるとのことであり、その後休職期間中の右組合員証は交付してよいとの回答を得た等の事情から右交付が遅れ、昭和二九年二月二〇日に、右休職期間中の昭和二八年六月一日から同年一二月一九日までの間有効の公立学校共済組合員証を右高校長を経由して原告に交付した。

右のように、原告に対する公立学校共済組合員証の交付が遅延したが、原告は昭和二八年一一月一日から翌一二月一五日までの間肺結核と多発性神経炎の治療を、その長男は急性化膿性肝臓炎のため同年一〇月一七日から同月二四日までの間治療を受け、右はいずれも右組合員証が原告に交付される以前のものであるが、実質的にはこれが交付を受けたと同様に処理されている。

また、原告に対する右休職期間中の給与は昭和二八年一二月九日頃原告に支給された。

原告は、昭和二八年四月二〇日法政大学第二高等学校に就職してから、前記同年一二月一八日高知県に帰るまでの間は、同年九月中に私用のため高知県に帰つたにすぎず、神奈川県に居住していたものである。

以上認定のような事実関係の下に、本件被告による免職処分に修正する処分がなされたのであるが、原告は右処分事由は総て原告に対する共済組合員証の交付の遅延等による余儀ない経済的窮迫、その他、高知県教育委員会の不法な行為が招いた事情であり、また事実の誤認を含んでいるというが、処分事由中事実摘示欄二(一)(三)は原告の主張に照しても又処分事由自体からも必ずしも原告の経済的事情と直接関連するものとも断じ難いが、何れの事由も原告の主張に基づいて前記認定のように原告の経済的事情をも考慮の上、本件処分をしたものであり、その認定もまた首肯し得るところである。

ただ、被告の修正処分に当り原告から特に共済組合員証の交付遅延を、経済的窮迫の事由に挙げていないため、この点を特に審議してはいないが、これを以て本件被告の処分に重大かつ明白な瑕疵があるということはできない。

成立に争のない乙第三号証の三、四、同号証の七、九ならびに二二、第四号証の四、七の各記載、原告本人尋問の結果中上記認定に抵触する部分は措信し難く、他に原告主張事実を肯認するに足りる資料はない。

四、以上の次第であるから、原告の本訴請求は理由がないので失当として棄却することとし、訴訟費用は民訴法第八九条により原告の負担として、主文のとおり判決する。

(裁判官 合田得太郎 下村幸雄 渡辺昭)

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